自賠責保険金請求

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当事務所は交通事故被害者の自賠責保険金請求をお手伝いします

加害者との示談が成立していなくても、被害者から直接保険会社に対して損害賠償の支払いを請求することができます。

自賠責保険の保険金は被害者と加害者との示談が成立しないと被害者に支払われないと考えておられる方が多いと思います。

しかし、示談が成立していなくても被害者は加害者とは無関係に直接自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求できる権利が法律により認められています。

自賠責保険が被害者の保護・救済のための制度であるからです。

つまり、示談が成立するためには加害者の協力が必要ですが、加害者の協力が得られない被害者や納得のいかない内容の示談をしたくない被害者は、被害者が怪我の治療費などの損害を賠償されないまま加害者の協力を待ち続けるか、納得がいかない内容の示談をしなければならなくなるからです。

自賠責保険とは何か?

自賠責保険とは何か?

自賠責保険に加入していない自動車を運転すると自動車損害賠償保障法という法律により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるということになります。

さらには、自賠責保険に加入していない自動車については、有効な自動車検査証が交付されません、つまり、俗にいう「車検が通らない」ということになります。

まとめますと、任意で、つまり保険契約者の自由な意思で加入する「任意保険」に対して、自賠責保険は加入が法律で強制されているので、「強制保険」ともいえるものです。

自賠責保険支払い限度額

自賠責保険支払い限度額

自賠責保険の支払い限度額は次のとおりです。

  1. 傷害による損害 被害者1名につき120万円
  2. 後遺障害による損害 被害者1名につき3,000万円
    尚、神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい傷害を残し、常時介護を要する場合は、被害者1名につき4,000万円
  3. 死亡による損害 3,000万円

自賠責保険金請求事件の取り扱い件数

当事務所が過去に取り扱った自賠責保険金請求事件は2件(1つの事件について書面を数件作成しても1事件としてカウントしました)です。

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司法書士・行政書士 稲垣正晴事務所
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